こんにちは。
管理人のガーラです(^-^)/
5月31日 【改正】個人情報保護法がスタートしました。
とうとう、PTAも個人情報保護法の対象となりました。
この法改正をきっかけとして
規約や、会則の改正に取り組んでいるPTAも
多いことと思います。
私の子供の学校でも6月半ばに行われる
PTA総会にむけて規約改正(案)が配布され
A4・2枚にわたる個人情報取扱規則(案)の中には
「本会は個人情報保護に関する法令を遵守する」
「個人情報を収集するときは、利用目的を決め、本人に明示する。」
「目的外の利用をしてはいけない。」
「定期的に研修を行う」
「個人情報の取り扱いに関する苦情には
適切かつ迅速な処理に努める」~など、
中学校にいる間に、
こんな文書をみる日がくるなんて~(T▽T)ウゥゥ嬉しいただ、初めて作るものですからね、
当然ながらツッコミどころも満載で ( ̄▽ ̄;)
そのお話はまた今度♪

今日は、まだ考え途中のPTA役員さんたちのために
今回の法改正で新しく追加された
要配慮個人情報の取り扱いについて、書こうと思います。
要配慮個人情報の取得について理解を深めれば、
今まで多くの人を苦しめてきた
「役員になりたくないなら、クラスのみんなに
理由を話して承認を得なさいヨ!ヽ(`Д´)ノ」という、
悪魔のルールが
なくなるかもしれません!ちょっと、小難しい話もありますが、
がんばってお勉強しましょう!!
私なりに調べて書いていますが
間違いなどありましたら即刻ツッコミ!
よろしくお願いします~ヽ(*´∀`)ノ
個人情報保護法 17条2項
個人情報取扱事業者は、次に揚げる場合を除くほか、
あらかじめ本人の同意を得ないで、
要配慮個人情報を取得してはならない。
※要配慮個人情報とは、本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、
犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が
生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして政令で定める記述等が含ま
れる個人情報を指す。(個人情報保護法2条3項)
※「次に揚げる場合を除くほか、」の次に挙げる場合は「法令に基づく」とか「生命の保護」
とか、全部で6か条ありますが、ここでは割愛。
この条文をそのまま読むと、
「え? あらかじめ本人の同意を得れば
要配慮個人情報は取得してもいいの?」と、思ってしまいますよね。
でも、ちょっと待って!
今日は特別ゲストとして金八先生をお呼びしました!
金八先生にお話をうかがってみましょう!先生、日本語って難しいですよね。
どういう風に読めばいいか教えてください (;´д`)
あぁ~日本語というのは、たいてい
書き手が最も伝えたいことが
文章の最後に書いてあります。
それは1つの文の中でも同じなんですねぇ~。
それを「「述べる語(ことば)」と書いて
「述語(じゅつご)」と呼びます。
述語さえきちんと読んでいれば
入試も怖くありません
金八先生よくわかりました!
ありがとうございましたぁ~\(^o^)/
そっか、この条文で最も伝えたいことは
文章の最後の部分、つまり
要配慮個人情報を取得してはならない。だったんですねぇ!!!
それにしても、なんで、今頃、
要配慮個人場情報のこと
個人情報保護法に追加されたんでしょう?
PTAとは程遠い話になりますが、
EUのデータ保護指令においては、
機微情報(センシティブ情報)を取得することが
原則として禁止されていて
センシティブ情報について何らの規制もない
日本とは安心してお付き合いデキマセ~ン
とつっこまれたことから、法律上明文化する必要が
あったんだそうです。
このことからも原則禁止ということが伝わってきますよね。
↑高いので図書館で借りて読みました ( ̄▽ ̄;) さらに、多くの法曹関係者の間でも読まれている
「個人情報保護法 逐条解説 第5版 (宇賀克也著)」では
以下のように警鈴が鳴らされています。
本項は、要配慮個人情報の取得を原則として禁止している。
その理由は、要配慮個人情報は不当な差別や偏見の原因となりうるものであるから、
不当な差別や偏見による個人の権利利益の侵害を防止するためには、その取得自体
を正当な理由がある場合を除き禁ずることが最も効果的と考えられるからである。
【個人情報保護法 逐条解説 第5版 131ページより抜粋】
【改正】個人情報保護法の中で
「原則禁止」という書き方にしなかったのは
金融・保険・医療現場など要配慮個人情報の取得が必要な
一部の事業活動において、
混乱を招かないように配慮したためだと思われます。
就活の面接でも、要配慮個人情報にあたることを
本人に聞いたりしないことからも
通常の生活の範囲では「原則、取得禁止」で
運用するのが常識ではないでしょうか。考えてもみてください。
PTAは子供の健全な成長を願う
親と教師の集まりですよ。
和気あいあいと子供のことを考える場において
同じ保護者どうし、なんで病気や、介護のことを
みんなに話さなくてはいけないのでしょう。よほど仲のよい友達でも、立ち入った話は
こちらから聞き出したりしませんよね?
PTAの場合、クラスの保護者の前で理由を話したところで
承認される確率は果てしなく低く
話した内容は、ひそひそ話となって広がっていきます。
ヒソ( ´・д・)ヒソ(´・д・`)ヒソ(・д・` )ヒソ私が実行委員長の時に担当した
「見守り当番のリスト」にも
数人、赤字で「免除」と書かれている人がいました。
障害を持つお子さんがいるなど、理由を書かれている人。
なんの理由もなく「免除」と書かれている人。
それを見たPTA役員の間では
「免除ってなに?」「その人なんで免除なの?」
「あぁ~あそこの下のお子さんは…」みたいな会話が出るわけです。
ヒソヒソ( ´゚д゚)ゴニョ(´゚д゚`)ゴニョ(゚д゚` )ヒソヒソ個人的事情を話した人には、
言いたくないことを話す精神的苦痛に加えて、
不利益が増大するばかり。もちろん、役員をやりたくない人の中には
仕事、人前で話すのが怖い、とりまとめが嫌いなど
様々な理由があると思います。
でも、同じ保護者という立場である私たちに
他の保護者の「できない理由」を判断して
承認する権限はありません。
人によって「できない理由」の重さはそれぞれ。その思いは尊重しなければ。
みんな、置かれている状況は違うのだから。

少し前の記事になりますが、
週間朝日に掲載された↓この記事も見逃せませんでした。
「男親のPTA活動禁止」の提案も
千葉・女児死体遺棄事件で波紋この記事、タイトルがアレなんですが
内容としては
PTAがどのくらい無防備に
要配慮個人情報を取得・保管しているか?!といった事例が多数紹介されています。
多くの人は本部役員になってから
この事実を知り、どうしていいかわからずに
次の本部役員に丸なげしているんじゃないでしょうか。
もし、あなたが本部役員になって
この事実に直面したらどうしますか?
わたしはどうすべきなのか?!自分の胸に手をあてて、
違和感を感じたことには全力で反対して!
今回の個人情報保護法の改正は
これまで、めんめんと続いてきた負の遺産に
終止符を打つ絶好のチャンスです。私たちは今、親として、
どの道を選択するかを迫られています。よく考えて。
ひとり、ひとりが「親」として人として
よく考えることが必要です。
PTAが要配慮個人情報を取得するのに
正当な理由は1つも見当たりません。↓ 改正内容については、こちらの資料にポイントがわかりやすく載ってます!
個人情報保護委員会作成のものなので、間違いありません (+・`ω・´)ノキリッ (↓クリックすると、PDFダウンロード画面にジャンプします♪)
なお、私なりに調べて書いておりますが
ブログ記事の内容について「これ間違ってるんじゃない?」
ということがございましたら、コメント欄よりお知らせください。
すぐに、確認して必要に応じて修正いたします!
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